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2007年03月 アーカイブ

2007年03月12日

領収書

領収書というのは金銭を受け取ったことを証明する証書のことです。普段私たちはスーパーやコンビニでの買い物などで渡されるレシートも領収書の一つになります。渡す側としては「お金を頂戴しました。」、受け取る側としては「○○円支払いました。」という明細書としてお金を払ったかまだもらっていないなどのトラブルを避けるための証拠書類となります。

普段の生活ではさほど必要とはしませんが、例えばある商品を購入したのですがそれが不良品で返品をしたいなどというとき、レシートがあればそこに商品の代金を支払った明細が記されている事から支払い済みの証拠と確認でき、返品も可能になります。しかしレシートがない場合には支払いの証拠がないので口頭では信用されません。

ついついレシートは溜まってしまうので捨ててしまいますが、大きな買い物をした場合などは取っておいた方がいいかもしれませんね。まあ、日常生活ではそんなにレシートに気を使うことはありませんが、会社などの組織の中では領収書は代金を支払ったことを明確にするということとすでに支払済みの代金について再度請求されることを防止するという大きな役割があるので忘れずにもらいましょう。

2007年03月14日

領収書 収入印紙

領収書の収入印紙は額面3万円以上になると必要になります。収入印紙「印紙税」と言う税金を納めるために貼ります。3万円未満の場合非課税(税金がかからない)ので貼りませんが、3万円以上100万円以下までは200円、100万円超200万円以下までは400円と言ったように金額が決まっています。印紙は郵便局、金券ショップで売っています。

このように印紙税は売上代金等を受け取ったときに渡す領収書、お金を借りるときの借用証書、土地や建物の売買契約書など20種類の文書が課税文書として掲げられています。

営業に関係のない個人間の領収書や税理士等の発行する領収証は印紙税法上、営業に関しない受取書となり印紙を貼る必要はありません。また、収入印紙をはらなければならない文書に収入印紙をはらなかったときや、少ない額の収入印紙しかはっていないときには、不足分の印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかかりますので注意が必要です。

また、逆に決まっている金額以上に収入印紙を貼ってしまった場合にはその文書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、還付を受けることができます。どうしてもわからない場合は、税務署へ問い合わせをしてみるといいでしょう。

2007年03月15日

etc 領収書

etcで領収書をもらう場合、料金所をノンストップで通過するETCシステムは、その場で領収書利用証明書の発行を受けることができません。クレジットカード会社からの利用料請求時にわかるということです。しかし、すぐにほしい場合はどのようにしたらいいのでしょうか。

ETC利用紹介サービスによるとETCを利用した際の利用証明書を、インターネットから取り出すことができます。

概要は以下のようになっています。
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(1)ETC利用証明書発行:ETC無線走行時の利用証明書がPDFファイルで作成され、お客様のプリンタから印刷できます。
(2)ETC利用証明書明細確認:印刷された利用証明書の内容について、本サービス画面で表示される走行明細により確認できます。

≪提供対象≫ 東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、愛知県道路公社、福岡北九州高速道路公社の料金所を、ETC無線通信で走行されたデータ(係員にETCカードを手渡して通行した場合は、本サービスの対象外となります。)

≪利用可能期間≫ ETC利用証明書は、走行日から約2ヶ月間(62日間)印刷することが可能。ETC利用証明書の走行明細の確認は、走行日から約4ヶ月間(124日間)確認が可能。

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