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2007年03月14日

領収書 収入印紙

領収書の収入印紙は額面3万円以上になると必要になります。収入印紙「印紙税」と言う税金を納めるために貼ります。3万円未満の場合非課税(税金がかからない)ので貼りませんが、3万円以上100万円以下までは200円、100万円超200万円以下までは400円と言ったように金額が決まっています。印紙は郵便局、金券ショップで売っています。

このように印紙税は売上代金等を受け取ったときに渡す領収書、お金を借りるときの借用証書、土地や建物の売買契約書など20種類の文書が課税文書として掲げられています。

営業に関係のない個人間の領収書や税理士等の発行する領収証は印紙税法上、営業に関しない受取書となり印紙を貼る必要はありません。また、収入印紙をはらなければならない文書に収入印紙をはらなかったときや、少ない額の収入印紙しかはっていないときには、不足分の印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかかりますので注意が必要です。

また、逆に決まっている金額以上に収入印紙を貼ってしまった場合にはその文書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、還付を受けることができます。どうしてもわからない場合は、税務署へ問い合わせをしてみるといいでしょう。

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